100条委員会の自民、公明、そうぞうによる告発の決定強行に抗議声明。

 くもり、北東の風強い、14℃。桜の花が目立ちます。実家の桜の花がやっと開き始めました。
 午前9時、平良庁舎で与党連絡会を開き、27日の100条調査委員会の告発の決定強行に抗議する記者会見を開きました。この記者会見には与党議員全員(議長をのぞく)が参加しました。
「下崎地区土地売買に関する特別調査委員会」における多数による「告発」強行について(与党声明) 「
 下崎地区土地売買に関する特別調査委員会」(100条調査委員会)において、市長並びに当該職員を「偽証罪」で「告発」するということが、賛成多数によって強行採決された。確たる証拠の立証もないまま「告発」するという、数による強行採決に対し、我々与党議員連絡会は強く抗議する。
 今回の特別調査委員会の調査事項は、下崎地区土地売買に関し、「便宜供与」(こういう表現の法律はない、「斡旋収賄」が問われる)が存在したかについて解明することである。当初交わされた契約が成立していないこと(民報131条の停止条件に該当)から「便宜供与」「公文書偽造」の裏付けは存在しない。また、100条調査委員会の調査において、「便宜供与」に伴う収賄の事実はなんら立証されていない。
 100条調査においては、「告発」は地方自治法100条9項の規定において議会の議決で行うことができるが、「議会が特定人をある犯罪者として告発する旨の議決をすることはできない」となっている(行政実例26・3・3)。
 議会の100条調査権は、罰則による担保を有する極めて強力なものであることから、その行使にあたっては慎重でなければならない。
 100条調査に置ける議会の告発は、「証人が虚偽の発言をしたとき」となっているが、今回の100条調査委員会の調査において、証人となった市長並びに当該職員の証言について、「偽証」を立証する確固とした裏付けがない。「偽証」が明確に立証できないまま「告発」することは、議会として行ってはならないことである。
 議会において行政のミスを厳しく指摘するのは大事ではあるが、今回の問題は、執行機関の裁量権の範疇と考える。今後このようなことを繰り返さないために、今回の件を教訓にして行政の健全運営に努めるよう、強く求め、議会として厳しく監視していく必要があるが、今回の多数派による「告発」は到底容認できるものではない。
 重ねて、今回の下崎地区土地売買に関する特別調査委員会における、市長並びに当該職員に対する「偽証」による「告発」を、根拠を示せないまま強行採決したことに対し、我々与党連絡会は強く抗議する。
平成20年2月28日
宮古島市議会 与党議員連絡会