tatsuruuesato2007-07-05



 

 

 前日の議会報告で、答弁の記録を漏らしてしまいましたので、報告いたします。
                               すみませんでした。


 

 保良平安名崎市有地売却について


 契約にあたって、保証人が立てられていません。企業に不都合な事態が発生した場合どうなるのでしょうか。


 次に宮古島市自治財産を普通財産にする基準と、普通財産にしたときの基準の確立が必要だと考えます。いかがでしょうか。
 

 石原智男財政課長の答弁

 
 契約の17条での契約不履行で契約を解除して、契約保証金は没収するということになっておりますけれども、6月18日に土地売買代金の入金は確認をしております。


 行政財産として必要がなくなった場合は、行政財産の廃止手続きをして普通財産に変更することになります。その事務手続きについては、行政財産によって、それぞれ異なります。


 普通財産の処分についての基準については、宮古島市財務規則に基づいて、財産処分をしておりますが、処分の必要性があるのか、否かを決定する機関の設置などを今後検討していく必要があると考えております。