県議会と県知事要請。


 9時35分発のスカイマーク540便で那覇へ飛びました。12時30分、県議会棟ロビーで集合し、「宮古平和連絡協議会」の一員として、星野勉共同代表ほか10人で、高嶺善伸県議会議長に「宮古八重山地域へ陸上自衛隊の配備をしないことを求める陳情」と同意見書(案)。「下地島空港を軍事利用しないこと並びに建設目的の遂行を求める陳情」と同意見書(案)を手渡し、要請しました。
 高嶺議長は、「今議会で審議できる」と前向きな対応をしていただき、心強く思いました。
 13時、仲井真弘多沖縄県知事に(知事高室長と空港課長が対応)「宮古陸上自衛隊の誘致や配備をさせないこと」「下地島空港については、『屋良覚書』を遵守して軍事利用をさせないこと」を要請しました。
 議長要請と県知事要請の合間を利用して県議会の各政党・会派へも要請書を手渡しました。




 仲井真弘多 沖縄県知事への要請書 
 
 県民のくらしと命を守るために日夜ご尽力されておられる貴職に敬意を表します。
 さて、昨年政府が策定した「新防衛大綱」に基づき、先島地域に陸上自衛隊を配備する計画が進められており、宮古八重山地域では米軍掃海艦や自衛隊の戦艦・航空機の寄港、着陸が頻繁に実施され、「軍事化」の動きが顕著になっています。
 また、下地島空港は、民間航空のパイロット訓練施設である本来の目的を逸脱した自衛隊による軍事的目的とする動きもでている状況にあります。
 こうした動きに対して、平和を希求する私たち市民団体や労働組合、そして市民有志で本年5月12日に「宮古平和運動連絡協議会」を結成しました。会の目的は「宮古の平和を守るため、軍事化・軍事利用に反対すること」を重点として、運動を進めることを目指しています。
 このような状況のもとで、私たちは貴職に以下の項目について要望を提出しますので、実現されるよう要請いたします。
                       記

1 宮古陸上自衛隊の誘致や配備をさせないこと。
 (理由) 国境近くの先島地域に軍隊を配備することは、近隣諸国に徒に緊張を強化するもので日本国憲法九条 の精神に基づく平和的友好を構築することが必要と考えられます。
  また、自衛隊の誘致により「地域の活性化を図る」とすることは全国の自治体の事例でもその効果は疑問視さ れています。

2 下地島空港については、「屋良覚書」を遵守して軍事利用をさせないこと。
 (理由) 「屋良覚書」は当時の日本政府と琉球政府(現沖縄県)との間で「民間航空訓練及び民間航空以外の 目的には使用しない」としたものであり、空港が存在する自治体としてこの「覚書」を遵守してその目的のため に、民間パイロット訓練の拡充や航空大学校の誘致など平和的利用に尽力する必要があると考えられます。




 高嶺善伸 沖縄県議会議長


       宮古八重山地域へ陸上自衛隊の配備をしないことを求める陳情 

  政府は昨年末に「新防衛計画の大綱」を決定し、南西諸島の防衛を基軸とする「動的防衛力」の導入を打ち出 しました。さらに「中期防衛計画」で、宮古八重山の先島地域は「防衛上の空白地帯」との理由で、新たに陸 上自衛隊を配備するとして、本年度に3千万円の調査費を計上し、着々と準備が進められており、与那国におい ては15億円の用地購入計画が具体的に進行しています。
  国境に近い先島地域に陸上自衛隊を配備することは、近隣諸国に対して徒に相手を刺激してかえって軍事的な 緊張を高める効果しかなく、逆に地域の安全 保障環境を悪化させるおそれがあります。「新防衛計画」でも、 「本格的な侵略事態が生起する可能性は低い」としているわけですから、新たに陸上自衛隊を配備する根拠はな いものと思われます。
  私たち沖縄県民は、「軍隊は住民を守らない」というかつての「沖縄戦」での教訓を体験しています。国境の 島々では、平和外交こそが最良の安全保障です。
 「武力により国際紛争を解決する手段としない」とする日本国憲法第9条の精神に則り、軍事力の配備ではなく 平和外交を強めるべきと考えます。
  また、一部に「自衛隊を誘致することにより、地域の活性化を図る」とする動きがあります。しかし自衛隊配 備で地域が活性化するならば、全国の自衛隊が存在する地域はみな栄えているはずですが、そのような事例は見 当たりません。軍事力と島の農漁業、観光産業とは両立しません。
  以上のことから、以下のことを要望します。

                        記

  宮古八重山地域に陸上自衛隊を配備しないよう国に要請すること。



 

  宮古八重山地域へ陸上自衛隊の配備をしないことを求める意見書(案)
 
  政府は昨年末に「新防衛計画の大綱」を決定し、南西諸島の防衛を基軸とする「動的防衛力」の導入を打ち出 した。さらに「中期防衛計画」で、宮古八重山の先島地域は「防衛上の空白地帯」との理由で、新たに陸上自 衛隊を配備するとして、本年度に3千万円の調査費を計上し、着々と準備が進められており、与那国においては 15億円の用地購入計画が具体的に進行している。
  国境に近い先島地域に陸上自衛隊を配備することは、近隣諸国に対して徒に相手を刺激してかえって軍事的な 緊張を高める効果しかなく、逆に地域の安全保障環境を悪化させるおそれがある。「新防衛計画」でも、「本格 的な侵略事態が生起する可能性は低い」としていることから見ても、新たに陸上自衛隊を配備する根拠は存在し ない。
  沖縄県民は、「軍隊は住民を守らない」というかつての「沖縄戦」での教訓を体験しており、国境の島々で  は、平和外交こそが最良の安全保障と考える。
 「武力により国際紛争を解決する手段としない」とする日本国憲法第9条の精神に則り、軍事力の配備ではなく 平和外交を強めるべきである。
  また、一部に「自衛隊を誘致することにより、地域の活性化を図る」とする動きがあるが、自衛隊配備で地域 が活性化するならば、全国の自衛隊が存在する地域はすべて繁栄しているはずであるが、そのような事例を見出 すことはできない。
  軍事力と島の農漁業、観光産業とは両立できないものである。 よって、本議会は、県民の生命・財産を守る 立場から、宮古八重山地域に陸上自衛隊を配備しないことを求める。
  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
    平成23年  月   日
                                沖 縄 県 議 会




    下地島空港を軍事利用しないこと並びにその建設目的の遂行を求める陳情 

  宮古島市伊良部に存在する下地島空港は、わが国唯一の民間航空機パイロット訓練飛行場として国策により設 置されたものであり、1971年8月に旧琉球政府と日本政府との間で交わされた「覚書」(以下「屋良覚書」とい う。)により、「民間航空機訓練及び民間航空以外に使用しない」とされているものです。
  しかし、その後「普天間基地の移転先」や米軍航空機の強制的着陸、自衛隊の誘致運動など、下地島空港をめ ぐる「軍事的利用」を企図する動きが懸念されています。最近、日本航空が経営難により訓練を一時的に撤退し たことなどを理由に下地島空港の利活用のあり方が各方面で議論されています。
  元来、下地島空港は「平和的利用」が要件となっているものであり、いかなる理由によっても「軍事利用」は 許されるものではありません。国と沖縄県は、その目的を拡充していく責任があります。
 以上のことから、以下のことを要望します。
                     記
 1 下地島空港については「屋良覚書」を遵守し、いかなる理由によっても軍事利用はしないこと。
 2 下地島空港本来の目的である「民間航空機の訓練施設」としての活用並びに機能を強化することを、国と関  係機関に強く求めること。
 3 設置当時から検討されてきた「航空大学校」の誘致を行い、航空産業や観光産業の人材育成を図り、地域活  性化に資するよう働きかけを強めること。




    宮古八重山地域へ陸上自衛隊の配備をしないことを求める意見書(案) 

  政府は昨年末に「新防衛計画の大綱」を決定し、南西諸島の防衛を基軸とする「動的防衛力」の導入を打ち出 した。さらに「中期防衛計画」で、宮古八重山の先島地域は「防衛上の空白地帯」との理由で、新たに陸上自 衛隊を配備するとして、本年度に3千万円の調査費を計上し、着々と準備が進められており、与那国においては 15億円の用地購入計画が具体的に進行している。
  国境に近い先島地域に陸上自衛隊を配備することは、近隣諸国に対して徒に相手を刺激してかえって軍事的な 緊張を高める効果しかなく、逆に地域の安全保障環境を悪化させるおそれがある。
 「新防衛計画」でも、「本格的な侵略事態が生起する可能性は低い」としていることから見ても、新たに陸上自 衛隊を配備する根拠は存在しない。
  沖縄県民は、「軍隊は住民を守らない」というかつての「沖縄戦」での教訓を体験しており、国境の島々で  は、平和外交こそが最良の安全保障と考える。
 「武力により国際紛争を解決する手段としない」とする日本国憲法第9条の精神に則り、軍事力の配備ではなく 平和外交を強めるべきである。
  また、一部に「自衛隊を誘致することにより、地域の活性化を図る」とする動きがあるが、自衛隊配備で地域 が活性化するならば、全国の自衛隊が存在する地域はすべて繁栄しているはずであるが、そのような事例を見出 すことはできない。
  軍事力と島の農漁業、観光産業とは両立できないものである。
 よって、本議会は、県民の生命・財産を守る立場から、宮古八重山地域に陸上自衛隊を配備しないことを求め る。
  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
    平成23年  月   日
                                沖 縄 県 議 会