また先送り、告発は弁護士の意見を聞いて判断する。


 昨年6月25日に第1回の下崎地区土地売買に関する調査特別委員会は8箇月目に入り、今回で第10回目の委員会となりました。
真栄城徳彦議員の欠席する中、10時10分に開会し、「告発するかどうかは、弁護士に委ねる」という意見が多数となり、結論を先送りしました。
なんのための調査委員会でしょうか…?
 委員会に、仲間委員長が私案の「調査報告書」を提出して、委員会の冒頭、その報告書に各委員が目を通して後、10時40分からそれを基に各委員が意見を述べました。
 以下は発言の要約です。
 新里聡議員は、「報告書は客観性があるものにして、主観はなくすべき、委員長の主観が入っている。公的機関が、収賄があるなしに係わらず、会社にとって有利になるようなことも便宜供与で、文書偽造も限りなく黒に近い。K局長と文書と100条の発言の内容が、怪しくおかしいほどすり替わっている。法の専門家ではないので、法律の専門家に委ねて意見を聞いてみるのも良いのではないか、その後判断してはどうか」と発言しました。
 池間健栄議員は、「組織ぐるみを下崎に限っているが、下崎、緑地、パイナガマ、はすべて同時期におきている。その視点から見ると組織ぐるみ、下地の南風原団地は議会で議決している。これは昭和53年の会議録、Tさんの逮捕、故意にに議決しない体質が旧平良市にあった。宮古島市になっても、旧平良市の体質のまま、違法行為を繰り返してきた。委員長の主観については訂正すべき」と発言。
 富浜浩議員は、「ほとんど便宜供与が入っている。(しかし)何々ではないか、想定である。自治法上の問題があり、あると確証があれば告発。弁護士に判断してもらって、告発すべきと判断したら告発したほうがいい」と発言。
 嘉手納学議員は、「特別委員会で『嘘』といえば『勘違い』といっている。『SはKから指示を受けた』そのことについては『分からない』というが、便宜供与、虚偽が成り立つ」と発言。
 新城啓世議員は、「『ひまわり』ヘは行ったか、委員長の主観は取るべき。譲渡申請から局長が主導。市長不在についてSは知っている。総務部長が31日というのは嘘。違約金…便宜供与。領収書作成3名連名、嘘。副市長は、『契約の空白があってはならない』といい、11月12日の復命書に副市長はサインしている、『この段階では有効である』という、市長は当事者になり得ない、文書偽造。『作成した文書は破棄すべき、あり得ない形だから公文書ではない』…『訓告は懲戒に値する』という誤認。重要案件事項が判断できず、市長不在と知らない、担任事務も知らない、変更契約も勘違い、いつ日付を入れたかも知らない、これだけの嘘が発覚しており、告発の対象になる。意見は書き直して、法律の専門家の意見を聞いてからやるべき」と発言。
 池間雅昭議員は、「総務委員会の資料もすべて『ひまわり』へ持って行く、違法行為が発覚したら速やかに告発の義務がある。N弁護士の見解、適正な行政行為としてやってきた。変更契約を作成したことで便宜供与、公文書偽造。そのことで、延滞金をとれなくなった。本契約を残しておけば土地は残った。告発するか、しないかは採決すべき」と発言。
 私は、「便宜供与とか不正があったというが、一連の事務ミスは、財政難の宮古島市をいかに好転させていこうかとした職員の気持ちが働いたもので、便宜供与につながるような裏付けがなされていない。道路を造ったことが便宜供与というが、住民の要求で造った道路が便宜供与というなら、公共工事はすべて便宜供与になる。弁護士にゆだねるというが、不用意に問題を長引かせるべきではない。告発はすべきではない。告発は全会一を前提にすべき」と主張しました。
 亀浜玲子議員は、「100条は、下崎に限ってであり、便宜供与をしっかり判断すべき、範囲が問われている。100条で解明できないものは、解明できなかったと議会に報告すべき」と発言しました。
 私の発言を受けて、池間雅昭議員が「採決をやれ、多数決が議会だ、『全会一致で』というが、全会一致が原則の意見書をあんたたちは本会議で多数でやっておいて、なにが全会一致か」と一時騒然となりました。
 委員会は、12時前に終了しました。
■ 事件発生理由と調査理由 
1,平成18年6月16日起案及び平成18年8月23日の土地売買契約における地方自治法96条第1項第8号抵触及び平成18年10月31日の変更契約に起因する事務手続きの不勉強を超えた組織ぐるみの疑いの発生による。
2,K土地対策局長と財政課の組織的関わり、人的関わりの中における行政組織とK氏と契約したS社の間の行政事務を逸脱したと疑われている関係に犯罪性があるかどうか。
3,市長はじめ組織上管理監督にある者の介入があったか、瑕疵ある行政行為に犯罪性があったかどうか。
4,その行政行為が、市長の裁量権の範ちゅうにあるのか刑法に抵触するか否か。