住民の訴訟を棄却。

 沖縄タイムス2008年1月24日(木) 夕刊 1面
県責任 二審も認めず/平良産廃訴訟
判決不服上告へ
 宮古島市平良の産業廃棄物処分場で、二〇〇一年に発生した大規模火災をめぐり、近隣の大浦地区の住民七十二人が煙害などを訴え、処分場を経営していた業者と指導監督する県に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が二十四日、福岡高裁那覇支部であった。
 河辺義典裁判長は、「火災発生の危険性が既に切迫した状態にあったとは認められない」として、県が規制権限を行使しなかったとする住民側の主張を退け、業者にのみ賠償を命じた一審・那覇地裁を支持、住民側の控訴を棄却した。一審判決が業者に賠償を命じた、住民の一人当たりの損害額についても妥当と判断した。住民側は上告する。

 昨年三月の一審・那覇地裁判決は、県が許可の取り消しや事業停止などの適切な権限を行使しなかったとする住民側に、「許容限度を超え、著しく合理性を欠くものとは認められない」として賠償請求を棄却。搬入された廃棄物の管理に不備があったとして、業者の責任のみを認めていた。

 認定された損害額は、原告住民一人当たり十万―三十万円、総額二千五百八十五万円だった。

 住民側は控訴審で、搬入された廃棄物を焼却して処分場の土中に埋め立てるなど、違法行為が長期間にわたって反復されていたと指摘。火災の発生までに県が是正していれば、火災は起きなかったし起きても被害は少なかったと主張していた。(沖縄タイムス夕刊より転載)


 
 


■ 7月19日、梶山 正三 弁護士から、私が撮った西原産廃火災以前の産廃処理場の写真と火災後の記録写真を送り返して来ました。(画面右側の写真)
梶山弁護士の手紙には、「裁判には随分つかわせていただきました。火災後の写真は多数あっても、火災前の写真は極めて乏しく、お借りした写真がとても役に立ちました」と書き添えられていて、嬉しくなりました。
私が問題の産廃処理場に足を運ぶようになって18年が経過しました。火災以前は住民との接点は全くなくて、誰からも相手にされない孤独なとりくみでした。
 火災後に住民との関係は一気に広がりましたが、残念ながら裁判の途中から運動が停滞しています。「裁判は手段であり、住民運動のない裁判は負けも同然」梶山弁護士が何度も強調された言葉です。